2015年4月16日木曜日

NHKが受信料裁判で敗訴したとのこと

 松戸簡易裁判所で2015年4月15日、受信料に関しNHK敗訴の判決が出たとのこと。

 裁判官は江上宗晴裁判官。

 原告被告関係は未確認

 NHKから請求された一般の方が契約の不存在を主張。

 裁判前はNHKは契約書が既に廃棄されているが契約データの存在を主張とのこと。

 裁判に移行すると、NHK側から契約書が提出されたとのこと。


 報告者によると、裁判所の判断は、以下の点を踏まえてNHK敗訴に至ったとのこと。

1 当該契約書の筆跡が、契約者とされた者及びその配偶者の筆跡と一致しなかったこと。

2 前住所で契約していなかった者が松戸に移ってから契約することは不自然であること。

3 料金を取り立てに集金する契約でありながら契約後6年間これをしていなかったことが不自然であること。


立花孝志さんの動画(NHKがついに裁判に負けた NHKが契約書偽造したと裁判所が判断)

 本件は興味深いので引き続きその経過を見ていく。



訴訟に至るまでの事実概要(原告側の説明)


 平成21年頃、約6年分の支払の請求がNHKより千葉県松戸市在住の男性になされた

 男性は契約の不存在をNHKに対し何度も連絡し、契約書の確認を求めた。

 NHKの回答は、契約書は5年で廃棄するため存在しないが、契約データーが存在するというものであった。

 その後NHKから男性宅に請求書の送付、電話、集金人の訪問が続いた。

 その都度、契約書の存否の問答が続いた。

 平成26年5月、松戸市の男性側からNHKを提訴、債務不存在確認

 これに対しNHKが反訴を提起した。


訴訟における追加事項


 訴訟において、これまで不存在を主張していた契約書がNHKより提出された。

 筆跡が男性及びその配偶者のものでもないこと

 ネットで言われているNHKが契約書を偽造して・・・というのは、この点を指している。

 原告男性はテレビを保有していないことを主張しているが、この点は認められなかった。

 これは、訴訟前のNHKとのやり取りその他においてその旨の主張がないことなどから、その不自然さを認定されたとのこと。

 以上から、男性はテレビを保有している(保有していた)がNHKとの契約が存在しないため、支払の義務はないとのこと。

 なお、NHK側より控訴がなされている。(2015年4月28日NHKより発表)

 NHKが発表した控訴したとの事実及び主張は以下のリンクから
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/pdf/hanketsu-20150428.pdf

詳細は以下の動画より
立花孝志さんの動画(NHKに裁判勝ちました)


NHKが控訴、その控訴理由書は
http://rokurouji.blogspot.com/2015/06/nhknhkkouso.html