2015年4月13日月曜日

会社の役員登記で必要な添付書類が変わっているようだ

 平成27年2月27日から、会社の役員の変更の登記に添付する書類に変更があったようだ。

また、登記簿の役員欄に婚姻前の氏も記載できるとのこと。





1 添付書類の変更


取締役や監査役の就任の登記と、代表取締役の辞任の登記において、添付すべき書類等に変更があったとのこと

 取締役・監査役の就任登記での変更点


・就任というのは、新しく登記記録に名前が記録される場合で、たとえば現在就任している役員が引き続き再任された場合は含まない。

・本人確認書類が必要になった。本人確認書類とは、住民票の写し、戸籍附票、住基カード、運転免許証などがこれに相当するとのこと。住所を確認できることがその要件であるということだろうか?

なお、基カード、運転免許証については、その表裏をコピーして本人が「原本の写しに相違ありません」というように正確にこれをコピーしたことを付記し記名押印をするとのこと。これらの証明書は裏面に変更事項等が付記されるから、表裏のコピーを要求しているものと思われる。

また、今後登場するマイナンバーカードについての運用は不明。問題となるのは、裏面のマイナンバーを隠してコピーしたものを提出することが可能であるか否かは、今後明らかにされるだろう。

 代表取締役の辞任登記における変更点


・辞任において提出する辞任届けに関して、そこに押印した印鑑は、個人の実印又は登記所に提出している代表印を押印した印鑑であることが求められる。

・個人の実印を押印している場合には、当該印鑑について市区町村発行の印鑑証明書を添付しなければならない。

・代表者印を押印している場合はは、追加する添付書類はない。



2 婚姻前の氏を登記記録に反映させることができる


・設立、清算、就任、氏名変更時に登記が可能である。
申請時に申出をする必要があるとのことなので、後からこれを単独で追加する登記はできないようである。

・申請するのは婚姻前の氏名も記録されることになる各役員ではなく、当該設立や就任等の登記を申請する申請人である。

・戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記録事項証明書を添付する。

・登記の記載は、 現在の氏名(変更前の氏名) という形でこれがなされる。


本件についての法務省の説明は、以下のリンクから
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html