2015年5月22日金曜日

代引きの商品のはずが代引きじゃない形で届いた

 先日通信販売で、代金引換で注文した商品が届いた。

 到達予定日の昼間、仕事で茨木に行って、事務所を不在にしていたときに、スマートフォンで配達状況を確認すると「配達中」となっていたので、即座に電話をかけてもっと遅い時間に変えてもらうことにした。

 配達追跡に出たドライバーの電話番号にかけたのだが、そのドライバーの担当の荷物の中にはなかったか見つかりにくかったか、すぐに確認できなかったものの、配達時間の変更には対応してもらった。ヤマト運輸さんには感謝する。

 そして、事務所に戻った後に商品の配達が来た。

 代引き分の金を用意したのだが、配達人によると代引きによる発送ではないという。

 はぁ?

 いや、仕方がない。配達人にできることなどこれ以上はない。

 そのときわかった。配達時間を変えてもらう際に手間取った理由が。こちらは代金引換の荷物を問い合わせたのだが、荷物が元々代金引換でなかったならば、あの時担当者がこれを見つけることができなかったのも無理はない。

 おそらく追跡に表示された担当ドライバーの電話番号は正しかったのだろう。余計な手間を取らせてしまった。

 届いた商品を開封し、中身を一通り確認。問題ないと判断した。

 そして、販売者にメール。電話対応はしないと明示されていたのでメールするしかなかった。

 支払はするので支払い方法を提示してくれと。そして、支払にかかる手数料は代引き手数料の額を上限に当方負担でどうだ?と。

 商品がしっかりしていてよかった。減額又は返品交渉と共に未払い状態の解消は手間がかかる。

 黙ってもらっておく?そんなまねしないよ。ちなみにそれは私が誠実とか正直とか言うことではない。

 ややこしくなりそうなものは早期に解消したい。




 その後すぐ先方から電話がかかってきた。恐縮されて、手数料の負担を申し出られたが、当方もその負担を元々覚悟していたものだから断った。

 具体的な清算処理は来週以降だね。

 それにしても、人とのやり取りのわずらわしさから通販を選んだのだが、通常以上にやり取りをしてしまった。



 この記事を書いているあたりで、おつりを多く受け取って逮捕というニュースを見かけた。

 昔学んだよ。多くもらったときには相手への告知義務がある。場合によっては占有離脱物横領になる。その場で多く受け取ったことがわかって、相手から「お釣り多くありませんでしたか?」と聞かれ、「多くなかった」と答えて返還を免れた場合には、その返答が相手に対する欺もう行為になるので詐欺罪になりうる。

 お釣りが多かったといって喜んで自分のものにしてしまおうとは考えないことだ。