2015年10月6日火曜日

法務局が勝手に登録免許税31条1項を空文化していないか?

このエントリーはちょっと過激に。

まず登録免許税31条の一部を見てほしい。

登録免許税法
第31条  登記機関は、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、遅滞なく、当該各号に定める登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者(これらの者が二人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者)の当該登録免許税に係る第八条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
一  登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請が却下されたとき(第四項において準用する第三項の証明をする場合を除く。)。 当該納付された登録免許税の額
二  登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請の取下げがあつたとき(第三項の証明をする場合を除く。)。当該納付された登録免許税の額
三  過大に登録免許税を納付して登記等を受けたとき。 当該過大に納付した登録免許税の額
2  登記等を受けた者は、当該登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。)に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、登録免許税の過誤納があるときは、当該登記等を受けた日(当該登記等が免許等である場合において、当該免許等に係る第二十四条第一項又は第二十四条の二第二項に規定する期限が当該免許等をした日後であるときは、当該期限)から五年を経過する日までに、政令で定めるところにより、その旨を登記機関に申し出て、前項の通知をすべき旨の請求をすることができる。

1項と2項だけ抜粋した。
1項は一般的な登記機関の義務であり、2項は民間人等が登記機関に請求できることができるという規定だ。
つまり、登記機関において判明しているときは、所轄税務署長に通知しなければならないのだ。2項の、要は申請人等の請求が要件ではない。


しかし、1項は実質意味がないようだ。

大阪法務局のある法務局でのこと。

登録免許税の還付請求を「今」提出しないと明言した相手に、法務局の職員は「職権で行います」と明言した。

1項の規定によるものであろう。

しかし、数時間経過して、同じ法務局職員は再び連絡してきた。

「還付請求書類を提出してくれないか?担当から必要だといわれた」と。

つまりは、登録免許税法31条の規定では、還付通知の請求手続は不要であるが、法務局の手続き上は、それが必要であるとのことらしい。

当然拒否。

先の職権で行う旨の発言も録音済み。

法務局職員が自己保身のために当方を悪者にする気なら、当該手続きについてあった別の不手際と共に公表するまでだ。

さらに・・・いや、全部は言わないが。