2015年10月31日土曜日

歩き方の改良

階段における膝の負担を減らす方法がひらめいてから、歩き方そのものにもこの考え方を取り入れることができないか模索中だ。

ポイントは、後ろ足で地面を蹴って推進するのではなく、足を前に振り出して推進することを意識する。


2015年10月29日木曜日

膝に痛みを感じたので階段ウォーキングの歩き方を変えてみた。

いつもの階段ウォーキングで、左の膝外側に痛みを感じた。

やめようか?一日くらいは・・・、などと考えてはみたものの、ふと歩き方をひらめくところがあって歩き方を変えてみた。

すると、痛みは感じず、いつもよりもしんどくない。驚きの発見であった。


2015年10月26日月曜日

原始人と現代人の栄養バランスを比較したものがあるらしい

原始人と現代人の栄養バランスを比較について、コロラド州立大学 ローレン・コーディン名誉教授が調べたものがあるらしい。メモとして残しておこう。




原始人といっても、その調査対象は狩猟や採取といった生活をしている人たちを調査したものであるとのこと。

狩猟や採取。わが国で言えば縄文人の生活だろうか?

そして、今現在では南米等の狩猟採取で生活している人たちを調べたものらしい。




結果は以下のとおり。


2015年10月25日日曜日

遅刻して謝らない人の話

知人から聞いた話。

大阪の警察が常時警備しているビルに事務所を構える弁護士法人E法律事務所の事務局長というTさん。

5年以上前の話だが、この人遅刻して謝らないという話が会話の中で出てきた。

2015年10月24日土曜日

片足立ちトレーニングの成果を感じたことと、現在の体幹トレーニング

トレーニングに片足立ちを取り入れて2週間ほど。昨日の事だが、歩きが以前より楽になっている感じがあった。それを今日も感じている。

2週間でかなり安定してたてるようになったと自覚し始めた頃に、生活での変化があったのでうれしい状況だ。

なお、現在やっている片足立ちは、
正面に膝を持ち上げて5秒 左右足を変える
後ろに足を蹴り下げる形で5秒 左右足を変える
側面に足を投げ出す形で5秒 左右
これを4回繰り返す。
朝夕、体幹トレーニング後すぐに行っている。

私が自分自身で試した範囲ではあるが、歩行が安定する効果があるのではないかと思う。
別に大きな筋肉が鍛えられたり、体が引き締まるというわけでもないだろうが、転倒や怪我防止という点を私は重要視しているので、これはより難易度を上げて続けていこうと思う。


2015年10月22日木曜日

天神橋筋商店街にて喧嘩寸前!?

昼食を買いに天神橋筋商店街を北上。

ここは2年前から昼間自転車の乗り入れが禁止されている。

そして、今日も自転車を注意するおじさんに出くわした。

正面から歩いてきたおじさんは、相変わらずの大きな声で

「自転車の人!降りてください!!」


2015年10月17日土曜日

河野選手、勝利おめでとう

アメリカシカゴで行われたプロボクシングのWBA世界スーパーフライ級タイトルマッチ

王者の河野公平選手が、挑戦者亀田興毅選手を判定で下し、勝利を得た。


2015年10月15日木曜日

マッサージバー購入検討中

トレーニング後の足のマッサージのために、現在フォームローラーを使用している。

そこそこ効果を感じているのだが、これはマットを敷いて寝転ばないと使えない。

座ったままでも手軽にやれたらいいと思い、マッサージバーを探しに行ってきた。


2015年10月13日火曜日

木村屋あんパン

小学生の頃、発明や発見の本が教室にあって、それを読むのが好きだった。

そこに、あんパンを日本人が考え出したというのも載っていたように思う。
亀の子たわしやあんパンなど、他国の反射望遠鏡とかに比べてそれほどというか全くすごいとも思わなかったのだが、あんパンの元祖木村屋は、ずっと記憶に残っていた。


2015年10月11日日曜日

2015年10月8日木曜日

大阪府八尾市雑感

今日は仕事で大阪府八尾市へ行ってきた。

その感想を述べる。


2015年10月6日火曜日

法務局が勝手に登録免許税31条1項を空文化していないか?

このエントリーはちょっと過激に。

まず登録免許税31条の一部を見てほしい。

登録免許税法
第31条  登記機関は、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、遅滞なく、当該各号に定める登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者(これらの者が二人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者)の当該登録免許税に係る第八条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
一  登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請が却下されたとき(第四項において準用する第三項の証明をする場合を除く。)。 当該納付された登録免許税の額
二  登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請の取下げがあつたとき(第三項の証明をする場合を除く。)。当該納付された登録免許税の額
三  過大に登録免許税を納付して登記等を受けたとき。 当該過大に納付した登録免許税の額
2  登記等を受けた者は、当該登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。)に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、登録免許税の過誤納があるときは、当該登記等を受けた日(当該登記等が免許等である場合において、当該免許等に係る第二十四条第一項又は第二十四条の二第二項に規定する期限が当該免許等をした日後であるときは、当該期限)から五年を経過する日までに、政令で定めるところにより、その旨を登記機関に申し出て、前項の通知をすべき旨の請求をすることができる。

1項と2項だけ抜粋した。
1項は一般的な登記機関の義務であり、2項は民間人等が登記機関に請求できることができるという規定だ。
つまり、登記機関において判明しているときは、所轄税務署長に通知しなければならないのだ。2項の、要は申請人等の請求が要件ではない。


2015年10月5日月曜日

足刀部分で体を支えることができるようになってきた

最近続けている体幹トレーニングの続編。

サイドプランクを膝つきから足刀部でやるように切り替えた。

靴をはかなくても、ヨガマットの上ではサイドプランクができるようになった。

そして、秒数についても、何セットかは25秒やるようにしている。

だが、上部の足を持ち上げる動作はまだできない。

メニュー自体は、日々慣れてきたようで楽にこなせつつある。

朝夕、各10分程度なので大したことはないのかもしれないが、体は確実に動きやすくなってきている。

なお、ストレッチは全然やっていない。

やったほうがいいのだろうか?

トレーニング場所もこれから寒くなっていけばかなり気温が低くなるようなところなので、そろそろ何か考えたほうがよさそうだ。


2015年10月4日日曜日

今日は運動会だったか・・・

今日、10月4日は、大阪市立中野小学校では運動会だったようだ。

今、それを思い出した。

少し前の話だが、都島区役所へ仕事で行った帰り、中野小学校の前を通ったのだが、そのとき小学校の生徒が教室の窓から「運動会来て下さい」と声をかけられた。そして、その中の調子に乗った一人が「絶対来いよ~」と叫んでいたのだが、正直、今の今まで忘れていた。

そもそも、大阪市北区の単身者が、都島区の一小学校の運動会に、校舎から声をかけられたからと言ってわざわざ見に行くわけがないだろーが?

校舎から俺に声をかけてきたガキの顔なんて覚えてないし、一人の知り合いもいない運動会で頑張ってる児童を見ても、何ら楽しめるものでもない。

まあ、俺に声をかけた子供たちも、既に俺に声をかけたことそのものを忘れているだろう。

そんなもんなんだよ。で、それでいい。


2015年10月1日木曜日

天神橋筋商店街で自転車を注意するおじさん

今日も、天神橋筋商店街で自転車を注意するいつものおじさんに遭遇した。

なお、私が自転車に乗っていたわけではない。

不思議な記者さんがいる

では、所管する厚生労働省のは今回の神戸市の条例をどのように見ているのか?
「現時点ではニュートラル。国として規制して行く考えはない。神戸市は介護保険の性質上なんでもかんでも保険が適応されることに待ったをかけたのだと思う」(介護保険課担当)
パチンコ日報 「神戸市にNOを突き付けられたカジノ型デイサービスとは」よりhttp://pachinko-nippo.com/?p=24986

厚生労働省には介護保険課というものが存在しないようだが、この筆者はどこの誰に話しを聞いたというのだろうか?
このブログは時々読ませてもらうのだが、事実関係がおかしいと思うものが時折見られる。
学校を卒業してすぐ辻製菓に学んだ60代の男性の記事があったのだが、辻製菓の設立年からみたら入学可能なのは30代でないとつじつまが合わないとか。