2015年6月2日火曜日

NHKだけ受信できない機器によって契約回避が可能か裁判が始まるらしい

 NHKカットフィルターなるものがついたケーブル。これを用いると、他の民放はこれを視聴することが可能であるが、NHKを視聴することができないとのことである。筑波大学発の興味深いケーブルだ。

 つまり、
 アンテナ ・・・ NHKの放送を受信する能力がある
 ケーブル ・・・ NHKの放送を遮断する
 テレビ  ・・・ ケーブルからの情報を映し出す能力がある
 ということになるようだ。

 このたび、船橋市市議会議員となられた立花孝志さんが、自ら裁判を行い、上記の場合にNHKとの契約を要するか判断を仰ぐとのことだ。

 ます、NHKに電話をして先方の主張を確認されているのが下の動画。


(立花孝志さんの動画 NHKだけ映らないテレビ 契約が必要かどうか裁判します)
 
 アンテナとテレビがあれば、NHKの放送を遮断するフィルタを備えたケーブルを用いてもNHKとの契約が必要というのがNHK側の主張らしい。なお、電話で説明をしているのはNHK職員ではないとのこと。

 そして、平成27年6月1日、訴訟を提起したことを下の動画で報告されている。
 管轄は東京簡易裁判所。放送受信料債務不存在確認請求とのこと。

(同じく立花孝志さんの動画 裁判所に行ってNHKを訴えてきました)


放送法64条1項
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

 どのように判断されるのか注目だ。