現在の体幹トレーニングの状況メモ
2015年10月11日日曜日
2015年10月8日木曜日
2015年10月6日火曜日
法務局が勝手に登録免許税31条1項を空文化していないか?
このエントリーはちょっと過激に。
まず登録免許税31条の一部を見てほしい。
登録免許税法
第31条 登記機関は、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、遅滞なく、当該各号に定める登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者(これらの者が二人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者)の当該登録免許税に係る第八条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
一 登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請が却下されたとき(第四項において準用する第三項の証明をする場合を除く。)。 当該納付された登録免許税の額
二 登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請の取下げがあつたとき(第三項の証明をする場合を除く。)。当該納付された登録免許税の額
三 過大に登録免許税を納付して登記等を受けたとき。 当該過大に納付した登録免許税の額
2 登記等を受けた者は、当該登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。)に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、登録免許税の過誤納があるときは、当該登記等を受けた日(当該登記等が免許等である場合において、当該免許等に係る第二十四条第一項又は第二十四条の二第二項に規定する期限が当該免許等をした日後であるときは、当該期限)から五年を経過する日までに、政令で定めるところにより、その旨を登記機関に申し出て、前項の通知をすべき旨の請求をすることができる。
1項と2項だけ抜粋した。
1項は一般的な登記機関の義務であり、2項は民間人等が登記機関に請求できることができるという規定だ。
つまり、登記機関において判明しているときは、所轄税務署長に通知しなければならないのだ。2項の、要は申請人等の請求が要件ではない。
まず登録免許税31条の一部を見てほしい。
登録免許税法
第31条 登記機関は、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、遅滞なく、当該各号に定める登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者(これらの者が二人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者)の当該登録免許税に係る第八条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
一 登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請が却下されたとき(第四項において準用する第三項の証明をする場合を除く。)。 当該納付された登録免許税の額
二 登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請の取下げがあつたとき(第三項の証明をする場合を除く。)。当該納付された登録免許税の額
三 過大に登録免許税を納付して登記等を受けたとき。 当該過大に納付した登録免許税の額
2 登記等を受けた者は、当該登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。)に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、登録免許税の過誤納があるときは、当該登記等を受けた日(当該登記等が免許等である場合において、当該免許等に係る第二十四条第一項又は第二十四条の二第二項に規定する期限が当該免許等をした日後であるときは、当該期限)から五年を経過する日までに、政令で定めるところにより、その旨を登記機関に申し出て、前項の通知をすべき旨の請求をすることができる。
1項と2項だけ抜粋した。
1項は一般的な登記機関の義務であり、2項は民間人等が登記機関に請求できることができるという規定だ。
つまり、登記機関において判明しているときは、所轄税務署長に通知しなければならないのだ。2項の、要は申請人等の請求が要件ではない。
2015年10月5日月曜日
足刀部分で体を支えることができるようになってきた
最近続けている体幹トレーニングの続編。
サイドプランクを膝つきから足刀部でやるように切り替えた。
靴をはかなくても、ヨガマットの上ではサイドプランクができるようになった。
そして、秒数についても、何セットかは25秒やるようにしている。
だが、上部の足を持ち上げる動作はまだできない。
メニュー自体は、日々慣れてきたようで楽にこなせつつある。
朝夕、各10分程度なので大したことはないのかもしれないが、体は確実に動きやすくなってきている。
なお、ストレッチは全然やっていない。
やったほうがいいのだろうか?
トレーニング場所もこれから寒くなっていけばかなり気温が低くなるようなところなので、そろそろ何か考えたほうがよさそうだ。
サイドプランクを膝つきから足刀部でやるように切り替えた。
靴をはかなくても、ヨガマットの上ではサイドプランクができるようになった。
そして、秒数についても、何セットかは25秒やるようにしている。
だが、上部の足を持ち上げる動作はまだできない。
メニュー自体は、日々慣れてきたようで楽にこなせつつある。
朝夕、各10分程度なので大したことはないのかもしれないが、体は確実に動きやすくなってきている。
なお、ストレッチは全然やっていない。
やったほうがいいのだろうか?
トレーニング場所もこれから寒くなっていけばかなり気温が低くなるようなところなので、そろそろ何か考えたほうがよさそうだ。
2015年10月4日日曜日
今日は運動会だったか・・・
今日、10月4日は、大阪市立中野小学校では運動会だったようだ。
今、それを思い出した。
少し前の話だが、都島区役所へ仕事で行った帰り、中野小学校の前を通ったのだが、そのとき小学校の生徒が教室の窓から「運動会来て下さい」と声をかけられた。そして、その中の調子に乗った一人が「絶対来いよ~」と叫んでいたのだが、正直、今の今まで忘れていた。
そもそも、大阪市北区の単身者が、都島区の一小学校の運動会に、校舎から声をかけられたからと言ってわざわざ見に行くわけがないだろーが?
校舎から俺に声をかけてきたガキの顔なんて覚えてないし、一人の知り合いもいない運動会で頑張ってる児童を見ても、何ら楽しめるものでもない。
まあ、俺に声をかけた子供たちも、既に俺に声をかけたことそのものを忘れているだろう。
そんなもんなんだよ。で、それでいい。
今、それを思い出した。
少し前の話だが、都島区役所へ仕事で行った帰り、中野小学校の前を通ったのだが、そのとき小学校の生徒が教室の窓から「運動会来て下さい」と声をかけられた。そして、その中の調子に乗った一人が「絶対来いよ~」と叫んでいたのだが、正直、今の今まで忘れていた。
そもそも、大阪市北区の単身者が、都島区の一小学校の運動会に、校舎から声をかけられたからと言ってわざわざ見に行くわけがないだろーが?
校舎から俺に声をかけてきたガキの顔なんて覚えてないし、一人の知り合いもいない運動会で頑張ってる児童を見ても、何ら楽しめるものでもない。
まあ、俺に声をかけた子供たちも、既に俺に声をかけたことそのものを忘れているだろう。
そんなもんなんだよ。で、それでいい。
2015年10月1日木曜日
不思議な記者さんがいる
では、所管する厚生労働省のは今回の神戸市の条例をどのように見ているのか?
「現時点ではニュートラル。国として規制して行く考えはない。神戸市は介護保険の性質上なんでもかんでも保険が適応されることに待ったをかけたのだと思う」(介護保険課担当)
パチンコ日報 「神戸市にNOを突き付けられたカジノ型デイサービスとは」よりhttp://pachinko-nippo.com/?p=24986
厚生労働省には介護保険課というものが存在しないようだが、この筆者はどこの誰に話しを聞いたというのだろうか?
このブログは時々読ませてもらうのだが、事実関係がおかしいと思うものが時折見られる。
学校を卒業してすぐ辻製菓に学んだ60代の男性の記事があったのだが、辻製菓の設立年からみたら入学可能なのは30代でないとつじつまが合わないとか。
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