2016年2月15日月曜日

官公庁との契約に注意しよう

以前の記事http://rokurouji.blogspot.com/2015/04/keiyakukantyo.html

今回はちょっと違う観点から官公庁との契約に注意すべきという話。

官公庁と業務委託契約をしている知人の話なんだが、契約では請求書受領後30日以内の支払が契約条項にあるらしい。

知人は昨年12月1日に請求書を契約相手である官公庁に到達させた。

その後、支払期日数日前に官公庁担当者から電話が来たらしい。

請求は来年以降にしてくれないか?と。

それに応じるか否かについて、知人は返答をしなかった。

そして、30日以内の支払はなされることはなかった。

官公庁の依頼と思えた申出は官公庁側の一方的な決定事項であったようだ。

契約書には「疑義あるものについて協議」の文言があるにもかかわらず,合意に至っていないものを勝手に処理したらしい。

そして、1月に入って、知人は再度請求書を出した。

ただ、30日以内の振込みは怪しいらしい。

こうやって好き勝手やるのもいいが、契約の相手が「誰」に「どのような」相談をしているか、その可能性を公務員は考えたほうがいいだろう。

まあ、いい加減なまねをした公務員は、自分が知らないところでマイナス評価を受けて、面白い結果になるのだろう。

われら民間人は横のつながりで、その処遇を知って笑うまでだ。