2016年3月21日月曜日

NHKとレオパレス、NHKとホテルの受信料裁判が進行しているらしい

NHKの受信料裁判で面白いものが進行しているらしい。

受信料は、テレビの設置者が負うとのことらしい。

で、ホテルに対しては設置者であるホテルに請求しているとのこと。東横インに15億請求という話を元NHK職員が解説している動画があった。

その一方で、レオパレスのような家具家電付の住居。これに対してNHKはその入居者に支払を求めているとのこと。これに異を唱える賃借人がNHKを訴えたとのことだ。


家具家電付賃貸住宅については、テレビを設置したのは賃貸人だ。客室にテレビを設置しているホテルと、家具家電付賃貸住宅の賃貸人について、テレビの設置という点で何ら違いはない。

放送法64条1項は以下の通りだ。
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

どう考えても、設置をしたのはホテルであり賃貸人としか思えない。

それ以外に契約締結義務がある者については記載は見当たらない。

明らかに設置した者が別に存在するにもかかわらずテレビを使用しているということからその者に契約義務を課すことは可能であろうか?賃借人を設置者とする理屈を構築するだろうか?

なお、ホテルにおける訴訟とレオパレスにおける訴訟について、NHK側の弁護士は同じ人物とのことだ。

ホテルでの訴訟の論拠とレオパレスでの論拠に矛盾があったらそこをつつけると今回の裁判の支援者は思っているとのこと。

まあ、どうなるのかは興味深い。

レオパレスで敗訴したら、NHKは多くの者から返金訴訟?勝ったとしたら、どのような理屈で使用者への義務を課していくのか?

ところで、使用者が任意に受信契約をするってありなのかな?放送法上可能なのか?空室時期に支払免除というものはできない様子だが、何にせよ裁判で決着付けてもらうのがいいだろう。