2016年5月25日水曜日

大阪府では自転車保険に加入しなければならないらしい

今日、警察が道でパンフを配っていた。その内容が、大阪府自転車条例の件。

平成28年7月1日施行となり、大阪府では自転車保険に加入しなければならないということらしい。
自転車事故で加害者になり約1億円の賠償責任が課せられた事例がある。また、天神橋筋商店街では過去に死亡事故があり、昼間の自転車通行は禁止された。
免許不要で手軽な自転車は、実際かなりの危険なものだと常々感じていた。信号は無視するし、人に接触しそうな状態ですり抜けていくし、事故により引き起こされる怪我も心配だ。何よりそれを未成年者などが容易に起こしうる状態だということ。
保険必須もある種やむないことかもしれない。




早速、当該条例を確認してみた。

自転車条例12条1項
 自転車利用者は、自転車損害賠償保険等(自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を填補することができる保険又は共済をいう。以下同じ。)に加入しなければならない。ただし、当該自転車利用者以外の者により、当該自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等に加入しているときは、この限りでない。


なお、主体が「自転車利用者」となっていることから、府民であるか否かは関係ないことになる。隣接府県から大阪へ自転車で立ち入った自転車利用者にも適用がある。


では実際にどのような保険か?
1 自転車向けの保険
2 PTAの保険
3 TSマーク付帯保険(自転車の車体に付帯した保険とのこと)
4 自動車保険・火災保険・傷害保険の特約としての個人賠償責任補償特約
5 クレジットカードに付帯した保険
とのこと。


まあ、何だ。
自転車利用者には無茶な運転を控えるようお願いしたい。