2015年12月29日火曜日

風営法が民法・商法の特別法らしい

時々見るブログにパチンコ日報というのがある。

私自身はパチンコをしないのだが、コメントのやり取りが面白い。

その中で気になるものを見つけた。


http://pachinko-nippo.com/?p=25156
遊技者はどこからやってくるのか?

というエントリー。

風営法が民法や商法の特別法だという。

民事法は、私人間の権利義務を定めるもの。

一方、風営法は営業者のみに義務を課して立法目的を達成する行政規制。私人間の権利義務を規定していない。(営業者と客との権利義務は何も規定していない)

この説を唱えたのが、HNロム専という人物とHN行きずりという人物の二人だ。

それに対して、風営法の性質を挙げて、特別法であるとの主張が出鱈目だとする人が数名。

なお、HN行きずりなる人物は、一般法特別法を上位法下位法という講学上別概念を以って説明するという有様。

出鱈目だと指摘するその論調は、少しネットで調べればわかるが、専門家や政府機関のサイトでも同趣旨の説明を導くことができるごくごく普通の内容。

そして、試しにロム専氏と行きずり氏の主張に沿う専門家等のサイトを調べたのだが一つも拾えない。

私が今まで学んできたものからしても、出鱈目と主張したレイカンヤマカン・・・氏を代表する方々と同趣旨の結論に至る。

さらに驚くことに、どんなにネットを探してもレイカンヤマカン・・・氏の主張に沿うものはあるのに、ロム専氏と行きずり氏の主張に沿うものは素人サイトですら見つからない。

その後、行きずり氏が言い出す。

18歳未満との契約を制限している。契約自由の原則を修正している。と。

しかし、風営法上規制されているのは18歳未満の営業所への立ち入りという行為で、契約することを制限しているのではない。パチンコ営業で契約が成立するのは現金を支出しカードなり遊技球を得る行為に至ったときであり、入場時ではないはず。

よくよく読んでみると訳のわからない言い訳に終始。なお、なぜかロム専氏は出てこなくなり、前日ロム専氏が出てきた時間帯に行きずり氏が出てくるという香ばしい展開。

そして行きずり氏の切り上げ宣言があった。

おそらくその後彼もネットを検索しまくって、相手の言ってることが専門サイトにも適合していることを知ったのだろう。結局は、素人相手の印象操作な感がぬぐえなかった。

レイカンヤマカン・・・氏のいう民事的効力の有無は、実際の論理構成で重要だからね。

そしてもう一つ。HN一般市民氏がレイカンヤマカン・・・氏らを同一人物と疑いをかけて間違っていたらごめんなさいと。理由は論調が同じだからという。

いやいや同じになるでしょうよ?普通に学んだ思考過程からすれば。

まあ、この方は誰か特定の人への仕返し狙いに思えたので、見ている分にはバレバレなその意図が楽しいものであった。

ネットでの人間観察だが、ロム専氏と行きずり氏と一般市民氏、参考になりました。ありがとうございました。