これ、払い込み期日が終期を迎えていたら、払い込んだ人は既に株主でしょ?
登記は対外的な対抗要件じゃなかったかな?
実際の情報はよくわからないが、登記懈怠で過料事案になる可能性がないだろうか?さらに、この動画内でしゃべっている今後の報酬関連の議事手続については瑕疵あるということにならないのだろうか?
実体上の要件を備えているのに誰かの都合でなしにしたいっていうことなのか?よくはわからないけど、募集株式発行についての株主総会議事録の内容をこれから何か弄るのではなく全株主の同意書を収集すべきなのではないか?と思える事案。
ネットでしゃべって、担当する司法書士さんが困ることにならないのかな?
なお、疑義ある方はその方が直接行動してくださいね。