今日は、大阪府茨木市を横断。茨木市の各施設の存在を見て、結構充実した街なのだと驚いた。
バスの便利はよさそうだ。また、JRと阪急線の電車が通っており、浄土宗?浄土真宗?の大きなお寺も見かけた。
時間があれば、いろいろ回ってみたいと思う。
阪急茨木を下りて、東へ歩いてある施設で用事を済ませ、その後西へと向かう。
茨木警察の近くまで歩いた。途中のJRの線路の下をくぐったのだが、それがあまりにも低かった。
広い通りではなく、住宅地を歩いていったのだが、しゃれた家や道の狭さなど、いろいろ楽しめる要素があった。
その一つ。まだ開店していない店で、NMB48の山本彩さんのポスターをたくさん貼った店を見かけた。
地元の芸能人ということで、1年ほど前からその存在を知ったのだが、行きつけの店でよくその音楽が流れていることもあり、Youtubeで何個か動画を見たのもあって、その顔が記憶に残っていた。
ご親族のお店だったのだろうか?「爺と婆の店」と書いてあったと記憶している。話題になるかもしれないと思ったが、写真は自粛した。
2015年4月30日木曜日
整体の店舗が増えたがこれについて思うこと
商店街を歩いていて感じたのは、整体の店舗が増えたということ。鍼灸院、整体院、整骨院、カイロプラティックその他マッサージを含めて、かかる店舗が増えてきた。
こういう商売が伸びているのだろうか?
店舗が増えているのを見ると、需要はあるのだろう。
ただ、体を痛める原因・プロセス、また疲労や痛みその他の不具合を解消していく方法・メカニズムが日々研究されているのだろう。
そして、そこに有効な方法が何か見出されたとき、その方法が人の手技により実現されるものであり続けるかどうかは別問題だろう。
簡単に言えば、マッサージ器(機)などが発達したり、平成版ラジオ体操のようなものが出てきたり、補正下着のようなものが出てくるような気がする。
どこかの大手が何万何十万人ものデーターを集めて、オーダーメイドの矯正スーツが作られたり、運動メニューが出てくるとか。そういう方向へ進むのではないかと思う。
個人の手技を否定しないし、完全になくなることはないとは思うが、常にいろいろ新しい可能性を探って行かないと厳しい時代がその後来るのではないかと思うのだ。
異業種なので、実態はよく知らないし、そもそも私が心配することではないのであろうが。
こういう商売が伸びているのだろうか?
店舗が増えているのを見ると、需要はあるのだろう。
ただ、体を痛める原因・プロセス、また疲労や痛みその他の不具合を解消していく方法・メカニズムが日々研究されているのだろう。
そして、そこに有効な方法が何か見出されたとき、その方法が人の手技により実現されるものであり続けるかどうかは別問題だろう。
簡単に言えば、マッサージ器(機)などが発達したり、平成版ラジオ体操のようなものが出てきたり、補正下着のようなものが出てくるような気がする。
どこかの大手が何万何十万人ものデーターを集めて、オーダーメイドの矯正スーツが作られたり、運動メニューが出てくるとか。そういう方向へ進むのではないかと思う。
個人の手技を否定しないし、完全になくなることはないとは思うが、常にいろいろ新しい可能性を探って行かないと厳しい時代がその後来るのではないかと思うのだ。
異業種なので、実態はよく知らないし、そもそも私が心配することではないのであろうが。
2015年4月29日水曜日
サスペンショントレーニング、とりあえず保留
通販で、サスペンショントレーニングの器具が安くなっていた。
安いと感じたのは、アメリカLifeline社のJungleGymXTだ。
このサスペンショントレーニングという分野ではTRXが、特殊部隊のトレーニング用という開発背景の格好良さも効いて有名だが、私はJungleGymXTの方により魅力を感じていた。
そして、これを買うか否か迷った挙句、保留。とりあえず今回は買わないことにした。
安いと感じたのは、アメリカLifeline社のJungleGymXTだ。
このサスペンショントレーニングという分野ではTRXが、特殊部隊のトレーニング用という開発背景の格好良さも効いて有名だが、私はJungleGymXTの方により魅力を感じていた。
そして、これを買うか否か迷った挙句、保留。とりあえず今回は買わないことにした。
JASRACの他業者の参入妨害は認定されたが、JASRAC敗訴ではないような・・・いや、敗訴か・・・最高裁判決(2015年4月28日)
テレビなどで使用されている音楽。その著作権管理事業をめぐっての裁判の判決が2015年4月28日最高裁(最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長))で下されたとのこと。
原告は株式会社イーライセンス(e-license)、東京都渋谷区広尾五丁目6番6号 広尾プラザ8階所在で2000年設立の比較的新しい著作権管理等を手がける会社。なお、ホームページはhttp://www.elicense.co.jp/
概要
2009年、公正取引委員会が一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に、独占禁止法違反による排除措置命令を出したが、同協会の不服申し立てを受けて、これを認め、2012年に先の排除措置命令を取り消す審決をした。
当該取消審決を不服とした株式会社イーライセンスが、提訴に至ったものである。
すなわち、株式会社イーライセンスと公正取引委員会の訴訟である。なお、JASRACの本件訴訟への参加の事実や参加の可否については不明。何かわかれば追記予定。複数のニュースをあたってみると、JASRACと公正取引委員会が上告したとあった。なので、JASRAC敗訴といいうるようだ。以上、訂正する。
判決
JASRACは他業者の参入を妨害しているとして、公正取引委員会の上告を棄却
なお、5人の裁判官全員一致にてこの判決に至ったとのこと
公正取引委員会が、その審決(JASRACの方式を独占禁止法違反にあたらないとした審決)のやり直しを行うことを命じられたものであること。
すなわち、これから再びJASRACの徴収方式が独占禁止法違反にあたるかあたらないか、公正取引委員会がその判断をするということ。
ネットにおいてJASRAC敗訴といわれているが、ニュースを見る限りはJASRACの訴訟への参加の可否存否が不明であるので、かかる評価が妥当とはいえないのではないかと思う。別のニュースから、JASRACが公正取引委員会と共に上告したとあったので、JASRAC敗訴の評価に問題はないのではないかと思われる。ここに訂正する。
株式会社イーライセンスの方式・・・個別に使用料を徴収する方式
なお、業界シェアは一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)がその99%前後を占めるとのこと
私見だが、テレビ局側からすれば、包括徴収方式がありがたいと感じるかもしれない。個別徴収の新規業者が参入することで手続その他の負担が増える可能性がある。一方、1社のほぼ独占状態が健全であるのか否かという問題もあるだろう。権利者の権利確保にとっては、新興の業者のサービスへの期待もあると思われる。
この件の今後の動きについても注目していこうと思う。
なお、株式会社イーライセンスの代理人の弁護士は、越知保見さん。http://www.lawandpatent.com/jpyo.htmlに示されたプロフィールを見てもわかるように、独占禁止法についての第一人者とのこと。同法の著書も出されている。
法廷での実戦を経て、その重みがその著書に反映されており、またこれからもされていくのだろう。今後、同法に関係することが生じた場合には、この方の著書を手に取ることになるかもしれない。
原告は株式会社イーライセンス(e-license)、東京都渋谷区広尾五丁目6番6号 広尾プラザ8階所在で2000年設立の比較的新しい著作権管理等を手がける会社。なお、ホームページはhttp://www.elicense.co.jp/
概要
2009年、公正取引委員会が一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に、独占禁止法違反による排除措置命令を出したが、同協会の不服申し立てを受けて、これを認め、2012年に先の排除措置命令を取り消す審決をした。
当該取消審決を不服とした株式会社イーライセンスが、提訴に至ったものである。
すなわち、株式会社イーライセンスと公正取引委員会の訴訟である。
争点
テレビなどで使う音楽の著作権管理事業において、一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の使用料徴収方式が他業者の新規参入を妨げているか否か判決
JASRACは他業者の参入を妨害しているとして、公正取引委員会の上告を棄却
なお、5人の裁判官全員一致にてこの判決に至ったとのこと
注意点
一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)が、その使用料徴収方式を改めなければならないという義務が、本判決により生じるものではないとのこと。公正取引委員会が、その審決(JASRACの方式を独占禁止法違反にあたらないとした審決)のやり直しを行うことを命じられたものであること。
すなわち、これから再びJASRACの徴収方式が独占禁止法違反にあたるかあたらないか、公正取引委員会がその判断をするということ。
ネットにおいてJASRAC敗訴といわれているが、
楽曲等の使用料の徴収方式について
一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)の方式・・・包括徴収方式株式会社イーライセンスの方式・・・個別に使用料を徴収する方式
なお、業界シェアは一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)がその99%前後を占めるとのこと
私見だが、テレビ局側からすれば、包括徴収方式がありがたいと感じるかもしれない。個別徴収の新規業者が参入することで手続その他の負担が増える可能性がある。一方、1社のほぼ独占状態が健全であるのか否かという問題もあるだろう。権利者の権利確保にとっては、新興の業者のサービスへの期待もあると思われる。
この件の今後の動きについても注目していこうと思う。
なお、株式会社イーライセンスの代理人の弁護士は、越知保見さん。http://www.lawandpatent.com/jpyo.htmlに示されたプロフィールを見てもわかるように、独占禁止法についての第一人者とのこと。同法の著書も出されている。
法廷での実戦を経て、その重みがその著書に反映されており、またこれからもされていくのだろう。今後、同法に関係することが生じた場合には、この方の著書を手に取ることになるかもしれない。
スマホ対応をPCで確認するには
モバイルフレンドリーの要素が追加された
Googleから「Google 検索でランキングを決める要素の 1 つに、サイトがモバイル向けかどうかを示すモバイル フレンドリーの要素が含まれるようになりました。」との案内が利用しているツールの通知に届いた。ネットでいろいろサイト製作者さんたちが大騒ぎしていたやつだね。
PCとスマートフォンでGoogle検索結果を比較
実際に検索してみてみる。PCで検索すると
いつもの通りで変わりない。
これをスマートフォンで検索すると
スマホ対応と書かれている。
つまり、スマートフォンでの検索結果においてはモバイル向けに対応しているサイトにはスマホ対応と付記されているようだ。
PCで確認するには
自分のサイトがスマホ対応かとか、一々スマートフォンを使ってみるのも面倒なのでPCで確認する方法を求めたら、簡単にこれができることがわかった。Google Chromeを使うといい。
同ブラウザにはディベロッパーツールという機能が用意されている。
Chromeの設定ボタンを押すと、以下のように
そして、その中の「その他のツール(L)」を選択すると以下のように表示され、
「デベロッパーツール(D)」を選択すると、ややこしそうな画面がある。
その中の虫眼鏡のマークの横にスマートフォンの形をしたマーク(さらに右にはElements Networkと表示が続いている)を押すと、他のデバイス機器での表示画面を見ることが可能だ。
そして画面左上のDeviceの右側で、表示させたい機器を選べばいい。
モバイル画面とPC画面が異なる場合、機器を選んだだけではモバイル画面にはならない。その場合、ブラウザのアドレスバー横の更新ボタンで表示を更新すれば、モバイルでの表示を確認できる。
2015年4月28日火曜日
東京浅草 舟和 芋ようかん
阪急百貨店にて
芋ようかんなるものが売っていた。
地下1階へのエスカレーターを降りてすぐのところ、いつもはアンパンで有名な木村屋さんがよく販売スペースとして使用しているところに、今日は別の店があった。
地下1階へのエスカレーターを降りてすぐのところ、いつもはアンパンで有名な木村屋さんがよく販売スペースとして使用しているところに、今日は別の店があった。
東京浅草舟和という店が、期間限定に阪急百貨店に販売のため参加しているようだ。
こういう企画が百貨店の魅力ではある。
東京浅草舟和、創業者は小林和助なる人物とのこと。
明治30年前半、練ようかんの代用として、同人が考案完成に至ったのが芋ようかんであるとのこと。
その後明治35年に創業。
また、同店はみつ豆の元祖でもあるとのこと。
機会があれば、みつ豆も食べてみようかと思う。
肝心な、この芋ようかんの味だが、好みはあるので、まあまあと言った感じ。4つ入りを二人で分けて食べたのだが、分け合ったもう一人は満足していた。
食べ方次第だろうか?私は普通のようかんの方が好きだ。
これ一つと、別の何かだったら合っていたかもしれない。二つは多かった。重いと感じた。
ただ、別の条件下で食すれば、絶賛するかもしれない。私の舌は一定しないものなのだ。
Bloggerは独自ドメインでやったほうがいいのかもしれない
今日、検索結果を見てふと気がついたことがある。
Bloggerを使っている人は、ご自分のサイトをGoogleで検索してみてほしい。そして、その検索結果のアドレス部分を確認してほしい。
Bloggerを使っている人は、ご自分のサイトをGoogleで検索してみてほしい。そして、その検索結果のアドレス部分を確認してほしい。
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